18-34 特別用途食品と保健機能食品についての記述である。正しいのはどれか。
(1)アレルゲン除去食品は、特定保健用食品である。
(2)栄養機能食品は、国への届け出が必要である。
(3)特別用途食品の表示は、消費者庁長官の許可が必要ない。
(4)生鮮食品は、機能性表示食品の対象となる。
×(1)アレルゲン除去食品は、特定保健用食品である。
→アレルゲン除去食は、特別用途食品の中の病者用食品に分類される。特定保健用食品ではない。
×(2)栄養機能食品は、国への届け出が必要である。
→栄養機能食品とは、特定の栄養成分(20成分)の補給を目的として、摂取する者に対し栄養成分の機能を表示する食品をいう。20の栄養成分について規格基準が定められており、この規格基準に適合していれば国の許可は必要ない。
×(3)特別用途食品の表示は、消費者庁長官の許可が必要ない。
→特別用途食品として販売するためには、その表示について消費者庁長官の許可を受ける必要がある。
◎(4)生鮮食品は、機能性表示食品の対象となる。